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- 2024/11/23(土) 17:52:40|
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満員電車内での痴漢事件では、犯人を特定できなかったり、
偶然の接触が痴漢に間違われたりするケースもあり、
痴漢冤(えん)罪(ざい)を扱った映画や書籍 が注目されたこともありますが
昨日、その痴漢事件で注目される判決結果がでました。
防衛医大教授は、電車内での痴漢行為で起訴されていましたが
最高裁判決は、被害者の供述以外に客観的証拠が乏しく、被害者の
証言も信憑性に欠けるとして、1・2進の有罪判決を覆す、逆転無罪判決を
最高裁独自で行ないました。
これまでは、被害者の供述が「詳細かつ具体的、迫真的」であれば、
どんなに被告側が状況的に痴漢行為をできないことを証明しても
有罪判決につながるケースも多かったのですが、この日の最高裁判決の補足意見で
那須弘平裁判官は、、
「公判での供述が外見上、『詳細かつ具体的』だが、それだけで 被害者の主張が
正しいと即断するには危険が伴う」
と言及。
これで今後は、痴漢事件での事実認定のハードルが上がったといえます。
事実、以前に、痴漢行為を行なったとして女性が訴えた事件で
その女性が金目当ての虚偽の証言だったということを告白した例もあり、
痴漢事件は冤罪事件に繋がるケースも少なくありません。
しかし一方で、こうした判断は目撃証言や物的証拠が得られない場合、
被害者の“泣き寝入り”を助長しかねなず、現行犯逮捕が難しいこの種の事件では
より一層の科学捜査の推進が望まれます。
女性を狙ったこの種の事件は、悪質性が高く厳しく取り締まって欲しいものですが
公共機関でも女性専用車両を増やすなど、何らかの対策がもっと必要となってくる
のではないでしょうか。