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- 2024/11/23(土) 16:22:32|
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ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、インターネット上で公開した
元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の判決で大阪高裁は
著作権侵害の幇助を認めた1審の判決を破棄し、逆転無罪としました。
裁判長は、「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、
侵害を積極的に勧めたわけではないと、ほう助罪 の適用を否定。
この判決を受け、金子被告と弁護士は記者会見で、
「よかったと思う。正当な判断だ」と述べました。
ウィニーを巡っては、公開前の映画やゲームソフト、音楽などが
ネット上に流される著作権侵害事件が横行したことにより、その責任を
開発者が負うかどうかが最大の争点となっていましたが、
ソフトウエア開発会社などで作る社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」
が主張する
「著作権の配慮がないままに、ファイル共有ソフトの技術を
現状のような形で実現すれば、著作権侵害行為が蔓延(まんえん)することは
火を見るより明らか」
ということで開発者を処分するのならば、拡大解釈によっては
拳銃や核兵器を開発した人やその製造に関与した人に対して
殺人幇助の罪が適用されるのではないでしょうか。
著作権を侵害している本人を処分することもちろん当たり前ですが
いたずらにその開発者を罰してしまっては、技術者がその技術を
開発したり公開したりするリスクが非常に大きく、今後の技術の進歩が
大きく鈍ってしまいます。
開発者が、「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」ことから
社会的な責任というのはあるとは思いますが、自動車の死亡事故に対して
メーカーに殺人幇助の罪を負わせることは不可能なように、
管理者や開発者に対して必要以上に責任を負わせることは難しいのでは
ないでしょうか。
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